建築基準法は地下に住居をつくることを原則的に禁止し、例外的に採光・通風が確保されたものに限って認めていました。しかし九四年に法改正が行われ、地下室が延べ床面積の三分の一までなら、容積率を計算するさいの床面積に含まれなくてもいいことになりました。つまり、規制緩和です。これを拡大解釈したかたちで、地下室集合住宅が登場することになったわけです。当時の建設省担当者は、地下室集合住宅により住居戸数が増えることになり、ゆとりが生まれるといっていたものです。
(参考)
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戸建て住宅において地下室が可能になれば、たしかにゆとりが生じるでしょうが、戸数が増えることとゆとりとはまるで関係がありません。国はそうした理屈で規制緩和を行ったのでした。