学校教育法には、教育基本法で示されている教育の目的を具現化した各学校段階の目的が定められている。第17条で「小学校は、心身の発達に応じて、初等普通教育を施すことを目的とする。」、第35条では「中学校は、小学校における基礎の教育の上に、心身の発達に応じて、中等普通教育を施すことを目的とする」、そして第41条では「高等学校は、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、高等普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。」とある。さらに、この目的を実現するために、子どもの成長・発達への配慮という視点から、各学校段階の教育の目標が示されている。それぞれの段階の学校に所属する教師は、この法律に示された目的や目標を十分把握しておくことが大切である。
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